経営事項審査申請
経営事項審査申請(経審:経営規模等評価申請)
経営事項審査申請とは?
略して「経審(けいしん)」と呼ばれます。経営事項審査申請とは,「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方,あるいはいずれか一方の発行を請求することです。 公共工事を発注者から直接請け負う場合には,この経営事項審査を受けなければなりません。 また,毎年公共工事を請け負うためには定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
経審結果通知の期限
経審結果通知の有効期限は,経審を受けた営業年度終了の日から1年7ヶ月です。 つまり,平成20年3月31日決算を審査基準日として受けた場合,その結果通知書の有効期限は平成21年10月31日となりますので, 有効期間を継続させるためには,遅くとも平成21年10月31日までに次年度の決算日(平成21年3月31日) を審査基準日とした結果通知書の交付を受けていなければならないことになります。 なお,経審は建設業の許可を有していればいつでも受けることができますが,前年度の決算日を審査基準日とする経審申請は, 次年度の決算日の前日までに行わなければなりません。
経営状況分析申請
経審を受ける際には,審査日までに「経営状況分析」を終えていなければなりません。 経営状況分析申請は,国土交通省に登録した「登録経営状況分析機関」に対して行います。 経営状況分析にかかる手数料は,各機関によりサービス内容が異なりますが,おおむね13,900円ほどです。
経審にかかる費用
経審は取得している建設業許可の業種すべてを受ける必要はなく,指定した業種のみ受けることができます。 申請手数料は,経審を受ける業種と申請する項目(経営規模等評価申請と総合評定値請求を行う場合と経営規模等評価申請, 総合評定値の請求いずれかのみ行う場合)によって決まります。
- 業種 経営規模等評価申請 総合評定値の請求
- 1業種 10,400円 600円
- 2業種 12,700円 800円
- 3業種 15,000円 1,000円
- 10業種 17,300円 1,200円
- 28業種 19,600円 1,400円
