専任技術者の指定学科
◆専任技術者の指定学科一覧表◆
建設業法第7条第二号イに規定する学科は,建設業法施行規則第1条にてより具体的に規定されています。
学校教育法第1条の分類による専任技術者の要件は以下の通りです。
学校教育法第1条の分類による専任技術者の要件
- 高等学校(全日制,定時制,通信制,専攻科,別科)
指定学科卒業+実務経験 5年 - 中等教育学校(平成10年学校教育法の改正により創設された中高一貫教育の学校)指定学科卒業+実務経験 5年
- 大学・短期大学(学部,専攻科,別科)
指定学科卒業+実務経験 3年 - 高等専門学校(学科,専攻科)
指定学科卒業+実務経験 3年
【指定学科一覧】(建設業法施行規則第一条)
許可を受けようとする建設業- 土木工事業 土木工学(農業土木,鉱山土木,森林土木,砂防,治山,緑地又は造園に関する学科を含む。 以下この表において同じ。),都市工学,衛生工学又は交通工学に関する学科
- 舗装工事業 土木工学,都市工学,衛生工学又は交通工学に関する学科
- 建築工事業 建築学又は都市工学に関する学科
- 大工工事業 建築学又は都市工学に関する学科
- ガラス工事業 建築学又は都市工学に関する学科
- 内装仕上工事業 建築学又は都市工学に関する学科
- 左官工事業 土木工学又は建築学に関する学科
- とび・土工工事業 土木工学又は建築学に関する学科
- 石工事業 土木工学又は建築学に関する学科
- 屋根工事業 土木工学又は建築学に関する学科
- タイル・れんが・ブロック工事業
土木工学又は建築学に関する学科 - 塗装工事業 土木工学又は建築学に関する学科
- 電気工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科
- 電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科
- 管工事業 土木工学,建築学,機械工学,都市工学又は衛生工学に関する学科
- 水道施設工事業 土木工学,建築学,機械工学,都市工学又は衛生工学に関する学科
- 清掃施設工事業 土木工学,建築学,機械工学,都市工学又は衛生工学に関する学科
- 鋼構造物工事業 土木工学,建築学又は機械工学に関する学科
- 鉄筋工事業 土木工学,建築学又は機械工学に関する学科
- しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
- 板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
- 防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
- 機械器具設置工事業 建築学,機械工学又は電気工学に関する学科
- 消防施設工事業 建築学,機械工学又は電気工学に関する学科
- 熱絶縁工事業 土木工学,建築学又は機械工学に関する学科
- 造園工事業 土木工学,建築学,都市工学又は林学に関する学科
- さく井工事業 土木工学,鉱山学,機械工学又は衛生工学に関する学科
- 建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科
