専任技術者とは
取得したい建設業の種類に応じ「専任技術者となり得る資格・免許等」が定められており,それらの資格等を有するものが, 申請する事業者の常勤職員(常勤の役員,従業員)として勤めていればこの要件を満たしていることになります。専任技術者の資格・免状について
専任技術者の指定学科について
【専任技術者の許可基準】(法第7条第2号 法第15条第2号)
(1)一般建設業の技術者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して,次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ)学校教育法による高校(旧実業学校を含む)所定学科卒業後5年以上,大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)
所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
ロ)学歴・資格を問わず10年以上の実務経験を有する者
ここでいう実務経験とは,技術上の経験をいい,工事現場の単なる雑役や事務系の仕事に関する経験は含みません。
ハ)イ,ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
@所定学科に関し,旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
A専任技術者の資格区分に該当する者
Bその他,国土交通大臣が個別の申請に基づき認められた者
(2)特定建設業の技術者
イ) 1級施工管理技師・1級建築士・技術士といった国家資格を有するもの。
ロ) 法第7号第2号イ・ロ・ハ(上記の一般建設業の技術者のイロハ)に該当し,
且つ元請として消費税を含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては,
消費税含む3,000万円,さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)
について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
ハ) 国土交通大臣が,イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園)については,上記のイ又はハに該当する者であること。
※注 (法第7条第2号ロについて)
実務経験により2業種以上申請する場合は,1業種毎に10年以上の経験が必要です。
この経験期間は重複することができず,2業種を申請する場合にはそれぞれ10年以上,
計20年以上の実務経験が必要となります。
